相続(または遺贈)で土地を取得すると、「小規模宅地等の特例」という土地の相続税評価額を大幅に減額するお得な制度を利用できる場合があります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人(または被相続人と生計を一にしていた親族)が住居用または事業用に使用していた宅地等の相続税評価額を、限度面積の範囲内で50%~80%減額する制度です。この小規模宅地等の特例を適用するためには一定の要件を満たす必要があります。
当ページでは、小規模宅地等の特例が適用できる特定事業用宅地等についてご説明いたします。
小規模宅地等の特例の適用対象となる「特定事業用宅地等」とは
被相続人(または被相続人と生計を一にしていた親族)が事業用に使用していた宅地等のことを、特定事業用宅地等といいます。
ただし、事業の内容がアパートや駐車場といった貸付事業だった場合、その宅地は「貸付事業用宅地等」に分類されます。貸付事業用宅地等は特定事業用宅地等とは扱いが異なりますのでご注意ください。
また、被相続人が事業用に使用していた場合と、生計を一にしていた親族が事業省に使用していた場合とで適用要件は異なります。
被相続人が事業用に使用していた場合の適用要件
- 宅地を相続税の申告期限まで継続して所有していること
- 宅地上で営んでいた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぐこと
- 事業を相続税の申告期限まで継続していること
被相続人と生計を一にしていた親族が事業用に使用していた場合の適用要件
- 宅地を相続税の申告期限まで継続して所有していること
- 宅地上で事業を相続開始直前から相続税の申告期限まで営んでいること
なお、小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、特定事業用宅地等の適用限度面積は400㎡、減額率は80%となります。例えば宅地面積400㎡で評価額が5,000万円の特定事業用宅地等の場合は、80%相当の4,000万円が減額され、相続税評価額は1,000万円となります。
小規模宅地等の特例は非常に大きな減額につながるお得な制度ですが、適用要件や減額のルールは非常に細かく複雑です。制度を適用したいとお考えの方は、相続税申告に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
高松相続税申告相談プラザは相続税申告に精通した専門家として、小規模宅地等の特例をはじめ相続税申告のお得な特例や制度を適用できるかどうか、適切に判断し、納めるべき相続税額を可能な限り低く抑えられるよう尽力いたします。初回のご相談は完全無料ですので、まずはお気軽に高松相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。