被相続人が美術品や骨董品を所有していた場合、これらも相続財産として相続税の課税対象となりますし、遺産分割の対象にもなります。それゆえ、評価額を明確にする必要がありますが、美術品や骨董品の財産的な評価を一般の方が行うのは困難です。
当ページでは、美術品や骨董品の相続税評価方法をご紹介いたします。
美術品や骨董品の評価基準とは
美術品や骨董品は、預貯金や不動産などの財産とは異なり、個別に判断基準が定められていません。このような場合には、財産取得時の「時価」で評価するものと相続税法第22条に定められています。
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
相続税法第22条(評価の原則)
相続税評価の基準となる財産評価基本通達では、財産を取得した時点で、その財産が不特定多数の当事者同士で自由に取引する際に成立すると認められる価額を「時価」としています。
実際に美術品や骨董品を評価する際は、類似品の販売価格を参考にするほか、専門業者に依頼して査定価格や鑑定価格を出してもらうこともあります。その財産の購入金額も参考になりますが、美術品や骨董品の性質として年代物になるほどに付加価値が高まるものですので、相続の発生時の財産の価額は購入時よりも高くなることが一般的です。
「大した価値はないだろう」と思っていた財産が、実は想定以上の価値があり、申告漏れとしてペナルティの対象となる恐れもあります。ご自身で実売価格を調査したり、査定や鑑定をご自身で判断したりというは限界がありますので、適切に相続税を申告するためにも、美術品や骨董品が相続財産に含まれている場合は、専門業者に必ず依頼し、専門家の確かな目で適切に査定・鑑定してもらうことが大切です。
高松相続税申告相談プラザでは相続税申告の専門家として、美術品や骨董品など相続税評価が難しい財産についても、鑑定専門業者と連携して適切に評価させていただきます。
相続税の節税目的での美術品購入に注意!
「相続税評価が難しい美術品や骨董品を購入すれば、相続税の節税効果がある」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、財産評価基本通達の中では、1個(1組)の価額が5万円以下の動産は「家財道具一式」としてある程度まとめて評価することができると示されています。しかしながら、美術品や骨董品を安易に「家財道具一式」とまとめてしてしまうことはおすすめできません。国税庁も、美術品や骨董品に価値があると思われる時は専門業者に査定や鑑定を依頼します。
高松相続税申告相談プラザでは、美術品や骨董品の相続税評価を適正に行うのはもちろんのこと、財産の売却や、次世代へ承継するためのご案内など、お客様のご希望に合わせて柔軟に対応させていただきます。相続財産に美術品や骨董品が場合の相続税申告も、安心して高松相続税申告相談プラザまでご相談ください。初回無料相談の段階から、相続税申告の専門家が丁寧に対応させていただきます。