生命保険は相続税申告のうえでメリットがあるという話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。相続税の計算上では、被相続人の死亡によって相続人が受け取った生命保険金には「非課税枠」が設けられていますので、相続税の節税効果があります。しかしながら、生命保険の契約内容によっては別の税金が課せられる場合もあるため、よく確認する必要があります。
当ページでは、相続税申告における生命保険の扱い方と注意点をお伝えいたします。
生命保険金の相続税非課税枠の計算
先程もお伝えしたように、生命保険金には相続税の「非課税枠」が設けられています。受け取った生命保険金が、以下の計算式で算出する非課税限度額を超えた場合、超えた部分のみ相続税の課税対象となります。
【生命保険金の非課税限度額】
- 500万円×法定相続人の数
上記計算式からわかるように、法定相続人の数が多いほど、非課税枠も多くなります。非課税枠が適用されるのは、生命保険金を相続人が受け取った場合に限られます。生命保険金を相続人以外の人が受け取った場合は非課税枠の適用外となりますのでご注意ください。
相続税申告における生命保険のメリット
生命保険の活用が相続税申告においてメリットとなるのは以下の理由からです。
1.非課税枠が設定されている
非課税限度額までの生命保険金は、相続税が課されることなく受け取ることができます。
2.相続放棄した人や養子も法定相続人の数に含めて非課税枠を計算できる
相続人の中に相続放棄をした人がいた場合、非課税枠の計算においてはその放棄はないものと扱い、法定相続人の数に含めます。また、相続人となる養子も法定相続人の数に含めることができますが、養子については法定相続人の数に含める数に上限があります。
- 被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで
3.受取人を指定できるため、遺産分割でトラブルが起きにくい
生命保険は契約時に受取人を指定することができます。生命保険金は受取人固有の財産となりますので、遺産分割の対象とはなりません。遺産分割は相続人同士のトラブルになることも多いので、遺産分割をすることなくまとまった金銭を受け取れるのは大きなメリットといえます。
4.早いタイミングで保険金が受け取れるため、相続税の納税資金に充てられる
被相続人が亡くなると、葬儀費用から相続税の納税まで、多額の出費があります。
通常、被相続人名義の口座は名義人死亡の段階で即座に凍結され、相続人への名義変更手続きが完了するまではご家族であっても自由に出金することができません。もしも遺産分割協議が難航し時間がかかってしまうと、葬儀費用の支払いや入院費等の精算はもちろん、相続発生後10か月後が期限である相続税の納税でも、被相続人の預金から支払うことができない恐れがあります。
それに対して生命保険金は早いタイミングで受け取れるため、死後に発生するさまざまな支払いに充てることができますし、相続税の納税資金として準備しておくことができます。
生命保険は契約内容に要注意
生命保険は相続税対策としてメリットのある方法ですが、契約の内容によっては相続税ではなく別の税金の課税対象となることがあるため、注意が必要です。
相続税の課税対象となるケース
被相続人が被保険者かつ、契約者として保険料を負担する契約の場合、相続税の課税対象となります。
【例】
- 被保険者:父(被相続人)
- 保険料負担者:父(被相続人)
- 保険金受取人:子(相続人)
所得税の課税対象となるケース
被保険者が被相続人だとしても、相続人が保険金の受取人で、保険料の支払いも同じ相続人が負担している場合には、所得税の課税対象となります。
【例】
- 被保険者:父(被相続人)
- 保険料負担者:母(相続人)
- 保険料受取人:母(相続人)
贈与税の課税対象となるケース
被保険者、保険料負担者、保険金受取人がすべて異なる場合、贈与税の課税対象となります。
【例】
- 被保険者:父(被相続人)
- 保険料負担者:母(相続人)
- 保険料受取人:子(相続人)
上記の例だと、保険料負担者が母、保険料受取人が子となっています。母も子も同じ相続人という立場ですが、この契約内容だと、保険料は母から子への贈与として贈与税が課せられます。
贈与税は相続税や所得税と比較すると税率が高く、税金の支払い額が高額になる恐れがあります。節税の観点から、契約内容には十分気をつける必要があります。
生命保険の契約は節税対策として比較的容易ではありますが、仕組みを理解しないまま契約を結ぶと、かえって税負担が重くなってしまう恐れもあります。
相続税対策として生命保険の活用をご検討の方、またはすでに発生している相続で生命保険の契約がある方は、お気軽に高松相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用ください。相続税申告の専門家が親身に対応をさせていただきます。