被相続人が生前に個人事業主として事業を行っていた場合、事業のために所有していた資産(事業用資産)にも相続税が課税されます。
事業用資産は、器具、備品、機械装置、工具といった事業運営のために使用する一般動産だけでなく、商品在庫のような棚卸資産も含まれます。当ページでは、相続税のおける事業用資産の概要とそれぞれの評価方法についてお伝えします。
一般動産について
一般動産として挙げられるのは、以下のような不動産以外の財産のことを指します。
【一般動産の一例】
- 乗り物(自動車、バイク等)
- 家具(デスク・椅子・ベッド等)
- 電化製品(冷蔵庫・テレビ等)
- 事業用の機械装置
- 美術品、骨董品
- コンサートチケット、乗車券
- ペット、家畜 など
なお、家屋に付属する設備(冷暖房・浴槽・給排水設備など)および無体財産権(著作権・商標権など)は、一般動産に含まれません。
一般動産の相続税評価方法
財産評価基本通達129にて、一般動産は原則として売買実例価格、精通者意見価格等を参酌して評価するものとされています。参考となる値がない場合、評価対象の動産と同規格、同種別の新品の小売価額をもとに評価額を決めます。
なお、事業用一般動産については、その動産の製造時から課税時期までの償却費の合計、非事業用一般動産は経年減価の額を控除し、評価額を算出します。
棚卸資産について
棚卸資産として一般的に挙げられるのは、商品在庫など、販売される予定の商品のことを指します。
【棚卸資産の一例】
- 商品
- 製造途中の半製品や仕掛品
- 加工前の原材料 など
なお、空閑地の土地、空き家となった建物等や、「事業用資産の買い換えの特例」を受けるために一時的に事業に使用したとされる資産は、棚卸資産に含みません。
棚卸資産の相続税評価方法
棚卸資産のうち、以下に該当する場合は個別法を用いて評価できます。
- 商品の取得~販売までの過程で個品管理が具体的に行われている場合、または製品・半製品・仕掛品の取得~販売(消費)までの過程で個品管理が具体的に行われ、かつ、個別原価計算(1つ1つ原価を算出する方法)が実施されている場合に、その個品管理を行うこと、または個別原価計算の実施に合理性があると認められるときにおけるその商品・製品・半製品・仕掛品
- その性質上、主に上記(1)の製品・半製品の製造等のために保有している原材料
事業用資産の相続税評価と減価償却について
事業用資産のうち、確定申告において減価償却の計算をしているものの場合は、基本的にその残存価額を評価額とします。
【商品の場合の計算式】
商品の評価額=販売予定価格-適正利潤-経費-消費税
被相続人が個人事業主だった場合、事業用資産も相続財産となるため、一般的な相続と比較すると相続のお手続きも相続税申告も大変になると予想されます。高松相続税申告相談プラザは相続税申告のプロフェッショナルとして、個人事業主の方の相続税申告も迅速かつ適正に対応いたしますので、まずはお気軽に初回完全無料をご利用ください。