被相続人が株式を所有していた場合、その株式も相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。株式の相続税評価の方法は、上場株式なのか非上場株式なのかによって異なります。
上場株式の相続税評価方法
上場株式の場合は、対象の株式が上場されている金融商品取引所が公表する、課税時期、つまり被相続人の亡くなった日の最終価格が相続税評価額となります。
ただし、株式の価格は毎日のように変動します。株式の急騰または暴落を想定し、課税の公平性を保つため、課税時期の最終価格、もしくは下記の3つのうち最も低い価格を相続税評価額として採用します。
- 課税時期が属する月の、毎日の最終価格の月平均額
- 課税時期が属する月の前月の、毎日の最終価格の月平均額
- 課税時期が属する月の前々月の、毎日の最終価格の月平均額
例えば、被相続人が亡くなった日の最終価格が1,000,000円、被相続人が亡くなった月の最終価格の月平均額が900,000円、その前月が800,000円、その前々月が1,100,000円だった場合、相続税評価額は800,000円となります。
非上場株式の相続税評価方法
非上場株式の場合は、原則的評価方式、または配当還元方式を用いて評価するのが一般的です。
原則的評価方式
株式の発行元会社を、大会社、中会社、小会社に区分し、それぞれの区分に応じた方式で評価を行います。
- 大会社…類似業種の株価を基に、「配当金額・利益金額・純資産価額(簿価)」の3つの数字で評価する「類似業種比準方式」で評価
- 中会社…「類似業種比準方式」と、後述の「純資産価額方式」を併用して評価
- 小会社…原則として会社がもつ資産・負債を相続税の評価に換算し、総資産から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を控除した残りの金額により評価する「純資産価額方式」で評価
配当還元方式
同族株主以外の株主等が株式を取得した場合、配当還元方式を用いて評価します。配当還元方式とは1年間分の配当金を、一定利率(10%)で還元し、元本である株式の価額を評価する方法です。
株式の相続税評価についてお伝えしましたが、株式については複雑な計算が求められますので、ご不明な点がある際には専門家に相談されることをおすすめいたします。
高松相続税申告相談プラザでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。