大きな宅地については、要件を満たした場合に相続税評価額を減額できる制度があります。
課税時期が平成29年12月31日以前の場合は広大地の評価という制度でしたが、税法改正により平成30年1月1日以降からは地積規模の大きな宅地の評価という制度に変更されました。当ページでは地積規模の大きな宅地の評価についてお伝えします。
地積規模の大きな宅地の評価について
先ほどお伝えしたように、「広大地の評価」の廃止に伴い導入された「地積規模の大きな宅地の評価」ですが、面積が広い土地であればすべて「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となるわけではありません。
地積規模の大きな宅地の評価は、適用対象となる地区が限られています。大規模なマンション等を建設可能な宅地、具体的には指定容積率が400%以上(東京都の特別区の場合は300%以上)の地域に所在する宅地については、制度が適用不可となる場合もあります。
地積規模の大きな宅地の評価が適用される「規模の要件」
地積規模の大きな宅地の評価が適用可能な規模の要件については以下をご参照ください。三大都市(主に首都圏、近畿圏、中部圏)の詳細の定義については、国税庁のWebサイトよりご確認いただけます。
- 三大都市圏の場合:500㎡の地積の宅地
- 三大都市圏以外の場合:1,000㎡以上の地積の宅地
- 指定容積率が400%以上の地域に所在する宅地は除く。また、都市計画法の用途地域が「工業専用地域」に指定された地域の宅地、その他の市街化調整区域の宅地、大規模工場用地等も適用対象外。
地積規模の大きな宅地の評価が適用される「地区の要件」
地積規模の大きな宅地の評価が適用可能な地区の要件は以下のとおりです。
- 路線価地域の場合:地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区または普通住宅地区に所在している宅地
- 倍率地域の場合:地積規模の大きな宅地に該当する宅地
地積規模の大きな宅地の評価の計算は相続税の専門家まで
地積規模の大きな宅地の評価の適用要件を満たした宅地は、国税庁で定めた「規模格差補正率」を用いて相続税評価額を計算します。
以前の「広大地の評価」ではあいまいな部分も多く計算が複雑でしたが、「地積規模の大きな宅地の評価」に変わったことで、従来よりも計算方法が明確になりました。しかしながら、宅地の相続税評価額の計算や、土地ごとの事情を加味してどのような補正率が適用できるか、評価減につながるお得な制度を適用できるのか、その計算や判断は非常に難しく、高度な法律の知識が求められます。まずは相続税の知識が豊富な相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします。
高松相続税申告相談プラザは香川・高松の地域密着型のきめ細やかなサービスを得意とする、相続税申告専門の税理士事務所です。香川・高松の皆様はぜひ高松相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用ください。