土地の登記記録には地目という項目があります。これは土地の分類のことで、以下の23種類が定められています。
田・畑・宅地・山林・原野・牧場・鉱泉地・池沼・学校用地・鉄道用・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・塩田・公衆用道路・公園地・雑種地
相続税の計算の際は、財産評価基本通達をもとに相続税評価額を算出しますが、この通達の中では「宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地」以外のものを雑種地と定めています。雑種地に該当する例としては、駐車場、空き地、資材置き場、遊園地、ゴルフ場などが挙げられます。これら雑種地については以下のような評価方法を用います。
雑種地の相続税評価方法
雑種地については「近傍地比準方式」あるいは「倍率方式」のいずれかで相続税評価額を算出します。
近傍地比準方式
評価する雑種地と現況が類似している近隣の土地を参考に、1㎡当たりの価額を基準として、評価対象地の形状・位置などを比較して評価単価を割り出し、地積を乗じて相続税評価額を算出する方法です。
倍率方式
雑種地の固定資産税評価額に倍率が定められている場合に、その倍率を固定資産税評価額に乗じて相続税評価額を算出する方法です。
ゴルフ場用地等の相続税評価方法
ゴルフ場用地については、その所在が市街化区域およびそれに近接する地域なのか、あるいはそれ以外の地域なのかによって評価方法が異なります。
市街化区域およびそれに近接する地域の場合
- 1㎡あたりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡あたりの造成費 × 地積
市街化区域およびそれに近接する地域以外の場合
- 固定資産税評価額 × 倍率
その他、雑種地の中でも貸し付けられているもの等も別途計算が必要となります。地目に応じた相続税評価額の計算は複雑ですので、相続税の専門家に相談されることをおすすめいたします。高松相続税申告相談プラザではこれまで培った確かな知識をもとに香川・高松の皆様の相続税申告を正確かつスピーディーにお手伝いいたします。まずはお気軽に高松相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用ください。