
被相続人(亡くなった方)の財産を誰がどの程度相続するかを決める協議(遺産分割協議)を行い、各相続人の取得財産が決定したら、財産の種類に応じて名義変更の手続きが必要となります。
名義変更は財産を所有するために必要となる手続きですので、当ページで手続き方法について確認し、必ず行うようにしましょう。
不動産の名義変更(相続登記)
相続または遺贈で不動産を取得した方は、不動産の名義を変更する手続きを行います。相続または遺贈に伴う不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を、「相続登記」といいます。
相続登記の申請は2024年4月1日より義務化されており、相続の開始および不動産の取得を知った日から3年という申請期限が設けられました。相続登記が必要にもかかわらず、正当な事由なく申請期限内に申請を行わなかった場合、10万円以下の過料の対象となることもあります。
また、相続の発生が2024年4月より前だったとしても、相続登記義務化の対象となります。過去の相続で不動産を取得したが、まだ相続登記の申請を終えていないという方は、早急に手続きを行いましょう。
なお、農地を相続したものの、農業の継続が困難なため、その農地を賃貸アパートや駐車場にしたいという場合には特別な手続きが必要なのでご注意ください。
相続した農地を農業以外の用途で使用するためには、「農地転用」の手続きを行います。
相続不動産を売却するなら相続手続きと並行して準備を
被相続人の死亡によって被相続人名義の自宅が空き家になってしまうときや、相続税の納税費用を工面するときに、相続不動産の売却を検討されることもあるでしょう。
相続不動産は、相続登記の申請が完了した後でなければ売却できません。しかしながら、相続登記が完了してから不動産の売却活動をはじめるのでは、実際に売却できるまでに時間がかかってしまいます。
相続した不動産を売却する予定であれば、相続手続きと並行して準備することをおすすめいたします。
預貯金の名義変更
口座の名義人が死亡したことが金融機関に伝わると、その口座は即座に凍結されます。預金を引き出すためには、凍結解除の手続きを行いましょう。
相続手続きは、相続財産の分け方が決まれば完了ということではありません。相続人それぞれが取得することになった財産を、実際に所有・使用するためには、名義変更など各種財産に応じた手続きが必要です。
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