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調停・審判による相続財産の名義変更

遺言書のない相続では、相続財産をどのように分け合うかについて、相続人全員で協議する必要があります。これを遺産分割協議といい、遺産の分割について相続人全員が合意に達すれば協議成立となります。

しかしながら、相続人の意見が対立し、当事者同士だけで協議を完了させることが困難な場合もあります。その時に利用できるのが、家庭裁判所による遺産分割の調停または審判の手続きです。

一般的にはまず遺産分割調停から申立てを行います。遺産分割調停では、調停委員が相続人の間に入り、相続人全員の合意を目指します。

この調停は話し合いの延長線上のものですので、どうしても合意に至らないケースもあります。遺産分割調停をもってしても合意に至らない場合、自動的に審判に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して分割方針について審判をします。

遺産分割調停後の相続財産の名義変更

家庭裁判所による遺産分割調停を経て、相続人全員が遺産分割について合意した場合、裁判所書記官によって決定事項が調書へ記載されます。作成された調停調書は審判での確定事項と同等の効力があります。

預金の名義変更での必要書類の一例

  • 被相続人名義の口座の預金通帳、届出印
  • 家庭裁判所による調停調書謄本(または審判書謄本)
  • 取得する人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
  • 相続手続申請書
  • 口座振替申請書

必要書類は金融機関ごとに異なる場合がありますので、取引先金融機関にご確認ください。

審判に基づく相続財産の名義変更

遺産分割調停の不成立により審判に移行した場合、裁判官は相続人や相続財産を確定したうえで、各相続分やさまざまな事情を考慮して分割方法を決めますが、実際は法定相続分で分割する旨の審判が下されることがほとんどです。

審判に不服がある場合、審判書の受領から2週間以内に即時抗告を行います。原則として即時抗告の申立てがなされなければ、審判が確定します。

審判の確定事項は審判書として作成されます。この審判書は法的な強制力があるため、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更は審判書に基づいて進めることができます。

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