当ページでは、被相続人が生前に所有していた自動車を相続した場合の手続きについてご説明いたします。
被相続人の自動車を相続した人は、自動車の所有者の名義を、取得した人へと変更する必要があります。この所有者変更の登録(名義変更手続き)は、取得した人の住所地を所轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所にて行います。
なお、被相続人が所有していた自動車を廃車または売却したいというケースもあるでしょう。廃車や売却をする場合でも、まずは名義変更の手続きを完了させる必要があります。
自動車の名義変更手続きで必要となる主な書類
自動車は、相続人の1人が単独で相続するほか、複数の相続人が共同して承継することもできます。1人で相続する場合と、複数人で相続する場合では、必要となる書類が異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
相続人の1人が単独で相続する場合
- 被相続人の戸籍一式
- 戸籍謄本(相続人全員)
- 委任状(相続する人の分)
- 印鑑登録証明書(相続する人の分)
- 遺産分割協議書
- 車庫証明書
- 自動車検査証
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付) など
複数人で共同して相続する場合
- 被相続人の戸籍一式
- 戸籍謄本(相続人全員)
- 印鑑登録証明書(相続人全員)
- 委任状(相続人全員)
- 車庫証明書
- 自動車検査証
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付) など
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