農地を相続したけれど、農業を引き継ぐことが困難というケースも少なくないと思います。このような場合は農地であった場所を駐車場に変えたり、賃貸アパートを建てる等、農業とは別の利用方法を検討する場合があります。しかしながら、農地を農業以外の用途で使用する場合には、農地転用の許可があらかじめ必要です。
農地転用許可の手続きについて
「食料供給の基盤となる優良な農地を確保・管理する」という観点から、農地転用および農地の権利移転については、農地法によって規制が行われています。農地の転用を行いたい場合、まずは農業委員会へ申請を行い、都道府県知事もしくは指定市町村長の許可が必要です。
30アール以下の農地転用の手順
- 農業委員会へ申請書を提出する
- 農業委員会から都道府県知事等に意見を付して送付
- 都道府県知事等より申請者へ許可等が通知される
30アールを超える農地転用の手順
- 農業委員会へ申請書を提出する
- 農業委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構から意見聴取を行う
- 農業委員会は都道府県知事等に意見を付して送付
- 都道府県知事等より申請者へ許可等が通知される
- 4ヘクタールを超える農地を転用する場合は、農林水産大臣との協議が必要
市街化区域内の農地転用の届出について
市街化区域内の農地を転用するケースは、農地の所在地である市町村の農業委員会に届出をするだけで、許可は必要ありません。
相続した農地の転用に関しては、一般の方には不慣れな手続きが数多くありますので、農地を相続したものの、農地として利用する予定がなく別の用途で使用したいと考えている場合には、専門家へ相談をおすすめします。
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